起業したら確定申告が必要!
常識的にご存じかもしれませんね。
起業のために
副業から小さく行動を開始した場合にも
申告が必要なのでしょうか。
やらなきゃダメ?
今回はそんな疑問に答えます。
副業から始めた起業への道!確定申告は必要?脱税にならないの?
まず結論。
あなたが会社員で副業を始めたとして
副業から得た利益が
通年で20万円以下なら申告不要です。
会社員は原則として確定申告不要
会社員なら、「年末調整」を
会社でやってくれていますよね。
1年間の最後の給与明細と一緒に
あなたにも渡される「源泉徴収票」。
年末調整の結果、作成されているものです。
そのため、通常は確定申告不要になっています。
市区町村に会社から情報が送られる
この源泉徴収票に記載される情報は
あなたがお住いの市区町村に対して
会社から報告されています。
タイトルが「給与支払報告書」に変わって
1月末までに提出することになっています。
会社→市区町村という流れがあるので
あなたは何もしなくても・・
この情報を使って住民税が計算されます。
で、会社にその情報が送られて
給与から住民税を天引きするのですね。
これが「特別徴収」という仕組みです。
税務署にも情報が送られる場合もある
金額の大きい人は税務署にも報告されます。
源泉徴収票には2種類あって
「税務署提出用」というものが。
※違いはマイナンバーの記載の有無だけ
年末調整をした一般の社員の場合は
総支給額が500万以上の場合だけです。
役員や年末調整をしていないケースでは
また異なる基準があります。
会社員で確定申告が必要となるケースとは
確定申告する場面は
税金を戻してもらうケース(還付申告)と
給与以外に収入があるケースです。
前者はやらないと損するだけですが
後者はやらないと脱税・無申告として怒られます。
代表例をあげてみますね。
①特例を受ける場合(還付申告)
・住宅を購入したので特別控除を受けたい
・医療費控除を受ける
・寄付金控除を受ける(ふるさと納税が有名)
②給与以外に収入がある場合
・アパートなどの賃料収入がある
・株式を売却した
・不動産を売却した
・為替証拠金取引(FX)をしている
また株式や配当では
複数の方式が選択できるために
税金を取り戻すために
正しく計算するために
申告が必要とされている場合があります。
副業しても確定申告が不要な特例がある
制度的には、
「大した金額じゃなら多めにみるよ」
というニュアンスでしょうか。
会社員では副業からの利益が20万円以下なら申告不要
さて、ここがポイントですが
・会社員としての収入がメインで
・1~12月合計の副業の利益が20万円以下なら
申告不要となっています。
利益というのは「収入ー経費」の差額、
つまり【儲け】のことです。
複数の副業・副収入がある場合には
合算して判定するのでご注意下さい。
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国税庁のサイトにはこう書いてあります。
>> No.2020 確定申告 (2)確定申告をする必要のある人
給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
メルカリなどで不要品を売却した場合は
この副業・副収入という言葉には注意が必要です。
「業」という言葉には特別な意味があって
という意味があります。
生活で使った不用品の処分の場合には
1回限りのものなので「業」ではない。
基本的に申告不要なのです。
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だから同じメルカリを利用していても
「仕入れて販売している」ことがわかれば
業とみなされるわけです。
つまり会社員だったら
利益が20万円を超えれば申告が必要に。
規模や頻度で判断されることでしょう。
無申告なら、余分な税金を払うことになるので
かえって大きな損になります。
起業を目指すならセコイ考えはやめましょう。
脱税ですからね。
申告不要だから何もしなくていいの?
これは考え方になりますが
資料をまとめておいた方がいいです。
「経営者を目指しているなら」
という前提でお話しますね。
帳簿の作成はしておこう
起業を前提にしているなら
帳簿の作成をおススメします。
一つには利益計算が
前提になっているということ。
①収入額の合計
②経費額の合計
この両方を提示して初めて
「差額である利益が20万円未満である」
という説明ができるからです。
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当然、合計金額だけではなくて
その一つ一つも示せないとダメ。
だから証拠となる請求書や領収書は
年ごとに、できれば月ごとに
分類して保存しておかないと。
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税務署から問い合わせがあったときに
慌てて資料を探すのでは困ります。
申告した年だけでなく
過去数年分まとめてというケースが大半なので
まず記憶していられません。
帳簿はお小遣い帳の形式で十分
帳簿そのものは
お小遣い帳の要領で構いません。
100円ショップで
「金銭出納帳」を買ってくればOKです。
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日付・内容・金額を記入するだけ。
・売上があったら入金欄
・経費を支払ったら出金欄
残高欄には入金欄・出金欄を
プラス・マイナスした残高を書きます。
事業用にお財布を別途用意して
その残高を記載していくイメージです。
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税金の対象となる利益は
収入-費用なので
普段使いの財布から
事業用の財布に入れたお金は
入金欄に書いてあっても
収入ではありません。
これは収入額の判定から
除外して下さいね。
本気なら会計ソフトを導入する方法も
帳簿は手書きでもエクセルなど
表計算ソフトで作成する方法でも構いません。
ただ事業を本格的にやるつもりなら
会計ソフトを導入するのも一法です。
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そこまで覚悟があるなら
税制でも特別な恩典があるんです。
「青色申告」という制度があるんですね。
手書きじゃ面倒すぎるので
その恩恵を受けるなら
ソフトの利用はマストだと思います。
データが少ないうちに
やり方を学んでおけば
ビジネスが本格的に動き出したら
役に立ちます。
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数字から逃げ回る経営者は
事業を数字で理解することができません。
税金が高いか安いかだけなんて
一つの側面に過ぎません。
事業の成長に大きく影響しますよ。